個人タクシーになるために

個人タクシー事業に関するよくある質問集です。
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個人タクシー事業とはどのようなものですか?

個人タクシー事業とはどのようなものですか?

タクシー事業は、道路運送法により「1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業」と定義されています。
個人タクシーは、「自動車運転者に希望を与える」「タクシー業界に新風を注入する」ことを目的として、自動車運転者として優秀な実績を積んだ適格者に対し、「1人1車に限る。」=「保有台数が1両で、かつ他の者にその事業用自動車を営業のために運転させてはならない」ことを前提条件として、タクシー事業の許可を与える制度として、昭和34年12月に東京都特別区で、翌35年に京阪神地区でスタートしたものです。
この意味から、個人タクシーの許可を受ける者は、運転技術はもちろんのこと、サービス面においても「タクシー運転者の模範」となるべき優秀な資質、資格を備えた適格者であることは言うまでもありません。

個人タクシーの営業が認められている地域は?

個人タクシーの営業が認められている地域は?

個人タクシーの事業許可の対象地域は、国土交通省の通達により、原則として「人口が既ね、30万人以上の都市を含む営業区域で、いわゆる『流し営業』が可能な地域」とされ、近畿管内では、近畿運輸局の公示により、以下の地域(営業区域)となっています。
個人タクシー事業者は、この営業区域内に住所・営業所及び車庫を設置して事業を行うこととされています。

【営業区域】

(1)大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(ただし平成17年2月1日に編入された旧南河内郡美原町の区域を除く。)及び大阪国際空港(池田市のうち空港区域に限る。)

(2)池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、三島郡及び大阪国際空港(豊中市のうち空港区域に限る。)

(3)京都市(ただし、平成17年4月1日に編入された旧北桑田郡京北町の区域を除く。)、向日市、長岡京市、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、乙訓郡及び久世郡

(4)神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市及び川辺郡

(5)姫路市(ただし、平成18年3月27日に編入された旧神崎郡香寺町、旧宍粟郡安富町及び旧飾磨郡の区域を除く。)

(6)奈良市(ただし、平成17年4月1日に編入された旧添上郡月ヶ瀬村及び旧山辺郡の区域を除く。)

(7)大津市

(8)和歌山市及び海南市(ただし、平成17年4月1日に編入された旧海草郡下津町の区域を除く。)

個人タクシー事業者となるための手続きは?

個人タクシー事業者となるための手続きは?

個人タクシー事業者となるには、国土交通大臣(権限の委任によって、管轄する地方の地方運輸局長)から、新規の経営許可を受ける方法と、現に個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受け、国土交通大臣(同前)から、認可を受ける方法があります。

1 新規許可の申請と受付期間
新規許可を受けようとする者は、原則9月中に、地方運輸局あての「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)経営許可申請書」を、申請する営業区域を管轄する運輸支局に提出します。
なお、申請する営業区域が、国土交通大臣から「特定地域及び準特定地域のおける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「タクシー適正化活性化特措法」という。)」第3条の特定地域に指定され規定された場合、又は、同法4条の準特定地域に指定され、毎年判断される需給状況により供給輸送力の増加が不要とされた場合には、申請はできません。
また、タクシー適正化活性化特措法第3条の2第1項の規定による準特定地域に指定されている地域を営業区域とする(新規許可)申請は、「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について(平成26年1月27日近運自二公示第56号・近運自監公示第21号。以下「準特公示」という。)」Ⅱ.1.に基づき近畿運輸局長が公示した場合にあっては、公示された期間が申請の受付期間となります。

2 法令・地理試験の実施

事業を適法・適正に運営できるかどうかの判断基準の一つとして、地方運輸局による法令・地理試験が実施されます。試験は、事前試験(許可申請等をする前の者を対象として実施する試験。)と申請後試験(許可申請等をした者を対象として実施する試験及び新規許可試験。)があります。

3 意見聴取(面接ヒアリング)

申請内容の確認のため、法令・地理試験合格者に対して、必要に応じて、近畿運輸局によるヒアリングが行われます。

4 許可の時期

試験実施後、3カ月を経過する日(原則2月)までに行われます。
ただし、タクシー適正化活性化特措法第3条の2第1項の規定により準特定地域に指定されている地域を営業
域とする申請にあっては、準特公示に定める期間(試験実施後4カ月、原則3月)内に行われます。

5 営業(運輸)開始

許可の日から4カ月以内に、タクシーメーター検定や自動車の検査登録など、営業開始のための必要な手続を終え、営業(運輸)開始となります。

譲渡譲受の認可

1 「譲渡譲受契約」の締結
まず、現に個人タクシーの許可を受けている事業者(譲渡人)と譲り受ける者(譲受人)の双方で、「譲渡譲受契約」を結びます。

2 認可申請と受付期間
事業の譲渡譲受の認可を受けようとする者は、定められた期間内に、地方運輸局長あての「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)譲渡譲受認可申請書」を、申請する営業区域を管轄する運輸支局(神戸運輸監理部兵庫陸運部を含む。)に提出します。

3 法令・地理試験の実施

事業を適法・適正に運営できるかどうかの判断基準の一つとして、所管行政庁(地方運輸局)で法令・地理試験が実施されます。試験は毎年5月(営業区域が大阪市域、京都市他及び神戸市他で地理試験を免除された方対象)及び11月に実施されます。その結果は、概ね実施日から10日後に公表されます。

4 意見聴取(面接ヒアリング)
申請内容の確認のため、法令・地理試験合格者に対して、必要に応じて、近畿運輸局によるヒアリングが行われます。

5 認可の時期
原則として、試験実施後、3カ月を経過する日(原則2月)までに行われます。

6 譲渡譲受終了届けの提出と営業の開始
タクシー車両の引き渡しと名義変更など事業の譲り受けの手続等が終了すれば、営業区域を管轄する各運輸支局(神戸運輸監理部兵庫陸運部を含む。)に終了届けを提出し、営業開始となります。

個人タクシー事業者となるために必要な資格、条件は?

個人タクシー事業者となるために必要な資格、条件は?

タクシー事業の許可基準は、法律(道路運送法第6条第1項)で規定されていますが、個人タクシーについては各地方運輸局毎に さらに具体的に定めています。
主なポイントは、
1.年齢が申請日現在で、65歳未満であること。
2.タクシー等の運転経歴が10年以上であること。
3.過去の一定期間に、道路交通法等の違反歴がないこと。
4.開業に要する一定の資金を有すること。
などで、これらを全て満たさねばなりません。近畿地方の基準の概要は以下のとおりです。

個人タクシーの免許を受けるために必要となる主な資格の概要
■ 年齢:申請日現在で65歳未満の人。
■ 運転免許:有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許または大型免許に限る。)を有している人。
■ 運転経歴

申請 運転歴要件
A.35歳未満 1.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前10年以上同一のタクシー又はハイヤーの運転者として雇用されていること。
2.申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること。
B.35歳以上65歳未満 1.申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する
2.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。

(注記)
(1) B.1.の「自動車の運転」に係る「自動車」については、四輪以上の普通自動車または小型自動車及び民間患者輸送事業の用に供する軽自動車に限られます。
(2) A.2.及びB.2.の「タクシー・ハイヤーの運転を職業」については、「当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き支局へ選任届を提出した運行管理者又は整備管理者として選任された場合」も含まれます。
(3) 譲渡譲受認可申請の場合の譲受人の資格要件は、上記と同様です。譲渡人の資格要件については、以下のとおりです。
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。
① 年齢が65歳以上75歳未満であること。
② 年齢が65歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者。
③ 年齢が65歳未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。

■ 法令遵守状況
(1) 申請日を含み申請日前5年間及び申請の処分日までに、次に掲げる処分を受けていないこと。
また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了している こと。
① 道路運送法又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分
③ タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分(平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法に基づく処分を含む。)
④ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分
⑤ 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これらに準ずる法令の違反による処分
⑥ 自らの行為により、その雇用主が受けた道路運送法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分(平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法に基づく処分を含む。)
(2) 申請日を含み申請日前3年間及び申請の処分日までに、道路交通法の違反による処分(同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を課せられた場合を含む(ただし、申請日以前の1年間において無事故無違反であって、申請日の1年前以前における道路交通法の違反が1回である者で、当該違反が反則点1点である場合(併せて反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は当該違反により反則金の納付のみを命ぜられた場合に限り無事故無違反とみなして除外。)。)を受けていないこと。
(3) (1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。

■ 資金計画
(1) 次の各項目の金額の合計を自己資金として確保することが求められます。
・設備資金 : 70万円以上
・運転資金 : 70万円以上
・自動車車庫に要する資金 : 新築、改築、購入、借入等自動車車庫の確保のために要する資金
・保険料 : 対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に係る保険料の年額
(2) 自己資金は申請時より常時確保されていることが必要です。
○ 営業所
・申請営業区域内にあり、住居と営業所とが同一であることが必要です。
○ 車庫の基準
・申請営業区域内にあること。
・営業所からの距離が半径2,000メートルの範囲内にあること。
・面積は車両の全体を収容することができ、車両の出入りに支障がないこと。
・確保の見通しが確実であり、関係法令に抵触しないこと
・隣接する地域と明確に区分されているもの
・土地建物について、3年以上の使用権原を有するもの
等が求められます。
○ 健康状態・適性診断
(1) 公的医療機関等の医療施設で、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等について診断を受け、個人タクシー事業の遂行に支障がない健康状態にあることの証明が必要です。
(2) 独立行政法人自動車事故対策機構において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシー事業の遂行に支障のない状況にあることの証明が必要です。
○ 法令・地理に関する知識:道路運送法、道路運送車両法等の法令及び申請営業区域内の地理について個人タクシー事業者として必要な知識を要す。

さらに詳しくお知りになりたい方は、
●近畿運輸局自動車交通部旅客第二課(06-6949-6446)
●大阪運輸支局輸送部門(072-822-6733)
●各運輸支局(兵庫県は、神戸運輸監理部兵庫陸運部)
●一般社団法人 全大阪個人タクシー協会(06-6772-6271)
までお問い合わせ下さい。

経営者学校とは?

経営者学校とは?

経営者学校のご案内

個人タクシーは、タクシー会社に雇用されることなく、文字どおり事業主として独立したタクシー事業者として営業を認められている一般乗用旅客自動車運送事業者です。ですから、事業運営の全てについて、自己管理責任が負わされています。同時に、「優秀・優良な、かつ経験豊富なタクシードライバー」として、選び抜かれた者として位置づけられています。個人タクシーになるには、所管行政庁(国土交通省地方運輸局長)が実施する、法令と地理の試験に合格しなければ、新規許可、譲渡譲受認可を取得できません。個人タクシー事業者で組織する公益法人の、一般社団法人全国個人タクシー協会の近畿支部では、優秀・優良な個人タクシー事業者として、個人タクシー業界に参入して貰うように、近畿運輸局長が行う法令・地理試験に向け、講習会を行っています。この講習会では、国の行う試験のための学習とともに、事業者として身につけるべき教養知識や接客マナー、業界団体が行っている共済等の事業活動内容などについても講習しています。また、個人タクシーの既存の事業者にも、定例的に講習会を開催しています。
問い合わせ先:(一社)全国個人タクシー協会近畿支部

所在地 大阪市天王寺区北河堀町 5番13号 全大阪個人タクシー協同組合ビル 5F
電 話 06(6774)8188

法令・地理試験

1.試験(法令・地理試験)  

験は、平成27年4月1日より、事前試験(許可申請等をする前の者を対象として実施する試験。)と申請後試験(許可申請等をした者を対象として実施する試験。)の二種類の試験になりました。

2.事前試験

(1)資格要件
試験の申込日現在において、次の①及び②のいずれにも該当する者であること。
①年齢が65歳未満であること。
②「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可、譲渡譲受認可及び相続認可等申請に関する審査基準について(平成14年1月18日近運旅二公示第3号。以下「審査基準公示」という。)」Ⅰ.3.に適合すること。ただし、同公示中「申請日」とあるのは「試験の申込日」とし、「申請時」とあるのは「試験の申込時」とし、「申請する」とあるのは「受験する」とする。

(2)受験申込期間及び試験実施日
①法令及び地理の試験
受験申込期間 8月中     試験は、11月に行われます。
②法令のみの試験
ア 受験申込期間 4月中   試験は、7月に行われます。
イ 受験申込期間 8月中   試験は、11月に行われます。
ウ 受験申込期間 12月中(ただし28日まで) 試験は、翌年3月に行われます。

(3)試験出題範囲等
平成27年1月14日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可等に係る試験の実施について」により実施されます。(申請後試験と同じ)
詳細は、近畿運輸局又は管内各運輸支局(神戸運輸監理部兵庫陸運部を含む。)にて公示されています「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可等に係る試験の実施について」をご覧下さい。

(4)試験後の取扱い
①試験実施後2週間を目途に、合格者が公表されます。
②合格者に対して合格証が交付されます。
なお、合格証の有効期限は、次の「ア.」又は「イ.」のいずれか早く到達する日です。
ア.合格証の発行日から2年を経過する日
イ.合格者の年齢が65歳に達する日の前日

(5)その他
①受験資格の確認のため、必要な書類の提出を求められることがあります。
②試験合格後に(1)②に該当していないことが判明した場合、当該合格は無効となります。

3.申請後試験

(1)試験対象者
① 許可申請の場合・・・・・・・・・・許可申請者
② 譲渡譲受の認可申請の場合・・・・・譲受人
③ 相続の認可申請の場合・・・・・・・相続の認可申請者
ただし、「2.」の合格者で、申請日現在において合格証の有効期限が満了していない者又は合格が無
効とされていない方は試験を受ける必要がありません。

(2)申請期間及び試験実施日
①許可申請の場合
申請は9月に受付(地理受けの方及び地理免除の方が対象)、試験は、11月に行われます。なお 申請する営業区域が、国土交通大臣から「特定地域及び準特定地域のおける一般乗用旅客自動車運送事業適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「タクシー適正化活性化特措法」という。)」第3条の特地域に指定され規定された場合、又は、同法4条の準特定地域に指定され、毎年判断される需給状況にり供給輸送力の増加が不要とされた場合には、申請はできません。
②譲渡譲受の認可申請の場合
ア.地理受けの方 申請は10月~翌9月に受付、試験は11月に行われます。
イ.地理免除の方
a.2月~5月の申請は、7月に試験が行われます。
b.6月~9月の申請は、11月に試験が行われます。
c.10月~翌1月の申請は、3月に試験が行われます。
③相続の認可申請の場合
試験は随時実施されます。

(3)試験の出題範囲
2.(3)に同じ。

4.法令試験

(1) 道路運送法関係
道路運送法及び関係政省令、一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款、国土交通省及び近畿運輸局の個人タクシーに関係する公示・通達、一般乗用旅客自動車運送事業の現行運賃及び料金の内容並びに適用方法及び個人タクシー事業の業務遂行に必要な事項
(2) タクシー業務適正化特別措置法関係(特定指定地域に限る。)
タクシー業務適正化特別措置法及び関係政省令、タクシー乗り場及びタクシー乗車禁止地区に関する事項並びにその他個人タクシー事業の業務
(3) 道路運送車両法関係
道路運送車両法及び関係政省令(自動車事故報告規則を含む。)並びに個人タクシー事業の業務遂行に必要な事項

5.地理試験

申請する営業区域の
(1) 道路交差点及び地名
(2) 主要公共施設、橋、河川、公園、名所・旧跡
(3) その他個人タクシー事業の業務遂行に必要な地理に関する事項。

6. 試験の設問形式と合格基準

(1) 試験の設問形式は、法令・地理とも、○×方式、語群選択方式、及び地理試験は地図上の施設選択方式で出題されます。
(2) 試験の出題数は、法令・地理とも40問。
但し、タクシー業務適正化特別措置法による特定特別指定地域(大阪市域及び北摂地域)については、同法関連の法令問題が5問付加され、45問となります。
(3) 試験の合格基準点は、法令・地理とも1問1点で、各90%以上の成績とされます。

経営者学校の講習会

1.近畿個人タクシー経営者学校について

(1)講習日程及び講習内容
大阪の場合は、5~6月、8~10月及び1~2月
大阪の講習内容及び大阪以外の講習内容と日程については、各府県の組合にお問い合わせください。(2)講習会場
大阪の場合は、全大阪個人タクシー協同組合ビル 3階又は4階会議室(大阪市天王寺区北河堀町5-13)
(3)受講対象者
新規許可および譲渡譲受申請をされた方及び今後予定されている方。
(4)受付
大阪の場合は、一般社団法人全大阪個人タクシー協会所属各団体を通じて申し込んで下さい。
詳細は、最寄りの組合、支部まで。

2.予備講習会について

(1)講習開講時期
年3回(4月・7月・12月)
(2)講習会場
全大阪個人タクシー協同組合ビル 3階又は4階会議室(大阪市天王寺区北河堀町5-13)
(3)受講対象者
個人タクシー経営者学校本講習受講予定者
(4)受付
一般社団法人全大阪個人タクシー協会所属の各団体を通じて申し込んで下さい。
詳細は、最寄りの組合、支部まで。

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